【規制標識】 2004年09月23日
一時停止
一時停止の規制標識です。この標識があるところでは一時停止をしなければいけません。信号の無い交差点で、車通りが少ない方の道路に設置されることが多いです。
さて、標識には配置の優先順位が決められており、ドライバーに最も見つけてもらいたい標識(最も見逃してもらっては困る標識)を最も目立つ一番上の位置に配置するというルールがあります。そして、この一時停止の標識が、最も優先順位の高い標識になっています。
たとえば、指定方向外進行禁止の標識と(上下に)組み合わせるときには、必ず一時停止が上側、指定方向外進行禁止が下側に配置されます。
下図のような配置は許されません。普段運転している方であれば、下の配置を見ると漠然とした違和感を感じると思います。
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【規制標識】 2004年09月23日
一方通行
一方通行の標識です。交通の流れを一方向に制限するための標識で、免許を持っていない人にも知られている標識の一つだと思います。
一方通行の標識は、通常の標識と違って設置する向きが異なります。通常の標識であれば、道路に対して直角に設置するのですが、一方通行の標識は道路と平行、または斜めに設置します。
何故、道路と直角にしていけないのかは、以下の図を見ると分かります。道路の方向と標識の方向を同じ向きにしないと、いろいろ誤解が起きてしまうのです。
------補足----------
実際に設置されている一方通行の写真を撮ってきました。歩行者・自転車専用の標識は正面を向いていますが、一方通行の標識は道路と平行に設置されています。
投稿者 bathrobe : 18:52 | コメント (1) | トラックバック
【規制標識】 2004年09月05日
最高速度
「最高速度」の規制標識です。通常は最高速度ではなく、制限速度ということのほうが多いでしょうか。
この標識は名の通り、最高速度を指示するものです。50と表記してあれば、50キロを超えた速度走ってはいけないルールになっています。ところが、このルールは破られることが非常に多く、殆どの車は制限速度を超えて走っています。制限速度を守っている車があるものなら、後続車両が煽る・・・そんな光景も日常茶飯時です。制限速度が低く設定されているという原因もあるかもしれません。
そんなルールを守れない状況なのに、警察は速度取り締まり(いわゆるネズミ捕り)をするわけで、この取締りはドライバーから顰蹙を買っています。
さて、本題に戻りまして・・・この標識が無い場合にはどうすれば良いかご存知でしょうか。最高速度の標識が無い場合、一般道は60キロ、高速道路は100キロが最高速度になります。なぜならこの速度が、法律で決まっている最高速度だからです。そして、最高速度を規制する標識は、一般道であれば60キロ以下、高速道路であれば100キロ以下が指定されます。(一部で例外はありますが)
(あと、原付は30キロ制限でしたね。この辺りの話はまた別の機会に)
この規則に照らし合わせると、標識の無い田舎の細い山道は60キロ制限になります。規則としては60キロ制限なので、60キロで走ることが危険であっても「速度超過」として捕まえられることはありません。ただし、道路の状況に応じて速度を抑制する義務が運転者にありますし、事故を起こしてしまっては意味がありません。くれぐれも安全運転で。
投稿者 bathrobe : 00:43 | トラックバック
【規制標識】 2004年08月03日
重量制限
重量制限の規制標識です。
強度があまり高くない橋や、地下に強度があまり高くない配管がある場合などで使われます。数は多くありませんし、普通車であれば大抵は通れるのであまり気にしない標識かもしれません。
ちなみに普通車はおおよそ1~2トン程度ですので、通れるか通れないかは2トンを目安にするといいでしょう。
投稿者 bathrobe : 00:55 | トラックバック
【規制標識】 2004年07月19日
危険物積載車両通行止め
危険物積載車両通行止めの規制標識です。
危険物搭載車でよく見かけるものとしては、ガソリンや石油を載せたトラックですね。荷台に大きなタンクが積載されていて、車両の後方に「危」マークが付いています。
危険物はガソリンや石油だけでなく、道路の管理者が細かく指定することができます。つまり、何が危険な物質かどうかは、法律で決めているのではなくて、道路公団のような管理者が決めることになっています。例えば首都高速の場合、危険物と定めているものを要約すると以下のようになります。
[どんなに少量でも通行禁止]
・火薬類(ニトログリセリン等、爆発しやすい状態の物質)
・毒物、劇物(シアン化水素等の、少量で死に至るような劇物)
・水や空気と作用して発火する物質(シラン等)
[規定の量であれば、通行可能]
・火薬、爆薬、花火 (黒色火薬、ダイナマイト等)
・高圧ガス (水素ガス、二酸化炭素ガス等)
・毒物又は劇物 (フッ化水素等)
・消防法別表に掲げるもの
-第一類 酸化性固体 (硝酸塩等)
-第二類 可燃性固体 (硫黄等)
-第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 (ナトリウム等)
-第四類 引火性液体 (石油等)
-第五類 自己反応性物質 (ニトロ化合物等)
-第六類 酸化性液体 (過酸化水素等)
・腐食性を有する物質 (ナトリウムアミド等)
・マッチ
こんな感じで指定されています。詳しく知りたい方は首都高速道路公団のサイトへどうぞ。
また、この標識の設置に関しても、道路公団などの道路の管理者が設置することができるのですが、設置できる場所が限られています。水底トンネルやこれに類するトンネルに、危険物積載車両通行止めの標識を設置することができます。
水底トンネル(海底トンネル)のようなトンネルは、トンネル自体が長く避難が難しいですし、万が一トンネルが崩れたら大惨事です。ですので、長いトンネルや、崩れると大惨事になるトンネル(まぁ、崩れること自体大惨事なんですけど・・・)、例えば羽田空港の下を通る「羽田トンネル」などに危険物積載車両通行止めの標識が設置されています。
投稿者 bathrobe : 12:51 | コメント (1) | トラックバック
【規制標識】 2004年07月14日
歩行者横断禁止
歩行者横断禁止の規制標識です。ほとんどの道路標識は車に向かってメッセージを発していますが、この標識は歩行者に向けて「この道路を渡るな」というメッセージを発しています。
ですので、この標識は他の標識と違って、道路の左右に向けて設置されています。普通の標識とは90度向きが違うのです。
この標識が立てられているのは、車の流れが速い道路、すなわち車線数が多くて広い道路でよく見かけます。実際、そんな道路で横断したくはありません。
投稿者 bathrobe : 00:08 | コメント (1) | トラックバック
【規制標識】 2004年07月11日
時間制限駐車区間
時間制限駐車区間の規制標識です。
この標識は規制標識に分類されています。「この区間は駐車できますよ」という指示標識の一種かと思ったら、「駐車する場合には、決められた駐車時間と時間帯を守りなさい」という規制標識に分類されているようです。
この標識には駐車して良い時間帯と、連続して駐車できる時間が表記されています。大抵は、パーキングメーターが設置されており、「駐車してもいいけど、お金を払いなさい」ということなのだな、やっぱり世の中はお金だ、と認識しましょう。
この標識というか制度には、実は不条理な点があります(不条理ゆえに、怒っているドライバーもいると思います)。
まず、駐車時間の問題。大抵は60分という制限時間がついているのですが、これが短すぎる。乗り降りの時間も含めて1時間で終わる用事というとかなり限定されます。さらに1時間で戻ってこない場合には、パーキングメーターをチェックしている人がいて、時間を超過している車には「この車は駐車違反なので、取り締まってくださいねー」的な張り紙をするわけです。そして、ミニパトがやってきて、取り締まってしまう場合もあるそうです。
そもそも駐車違反の取締りをする場合、ある程度の時間(30分以上?)止まっていたらキップを切るというような運用ルールがあるようで、駐車違反を取り締まるミニパトは駐車時刻をタイヤと路面に書き込んでいるわけです。次に見回ったときに十分な時間が経っていればワッカをつけたりレッカー移動したりして、運転手を困らせるわけです。ところが、パーキングメーターというのは時間が記録されているので、わざわざ2回見に来なくても良い、効率の良いシステムなのです。
あー、このことは奥が深い問題なので、この辺りでやめときます。
もう一つの不条理な点としては、駐車可能時間帯が昼間に限定されていること。車通りの多い昼間の時間帯は駐車可能で、車通りの少ない夜間は駐車不可なんですね。2車線の道路が、パーキングメーターのせいで1車線になって、込み合っている昼間の道路を見るたびに、「設定を間違えているな」と思うわけです。
投稿者 bathrobe : 03:07 | トラックバック
【規制標識】 2004年07月04日
自動車専用
「自動車専用」の規制標識です。高速自動車国道または自動車専用道路、いわゆる「高速道路」の入口に設置されている標識で、決められた車以外は入ってはダメですよ、という主張をしています。入れないのは、歩行者、自転車等の軽車両、125cc未満のバイク、2人乗りのバイク、ミニカーです。
ところでミニカーってご存知ですか?
おもちゃのミニチュアの車もミニカーといいますが、ここで禁止しているのはそのミニカーではありません。そもそも乗り物ではないですよね。
50cc未満のエンジンを積んだ、3輪以上の車、これをミニカーと呼びます。ゴルフ場にあるカートみたいなものです。
昔、法律の盲点を突いて、原付のエンジンを使った小さな自動車の形をした乗り物を考えた人がいました。当時、原付の大きさについて明確な基準がありませんでしたので、自動車のような乗り物を原付のエンジンで動かせば、原付の免許で自動車を運転することができる・・・これは画期的で、光岡自動車社製のBUBUという排気量50ccの車がよく売れたそうです。(ちなみに現在、光岡自動車では、BUBUシリーズの生産はしていませんが、ミニカー自体の生産は行っているようです)
しかしながら、原付しか運転したことの無いひとが、いきなり車のような乗り物を運転することになるので、事故が頻発しました。そこで、法律を改正して、ミニカーという新しい分類を作り、普通自動車免許を持つ人だけが運転できる車になったというわけです。l
投稿者 bathrobe : 00:50 | トラックバック
【規制標識】 2004年07月03日
車両横断禁止
車両横断禁止の標識です。
人が道路を横断するのは分かりますが、車が道路を横断するということはどういうことでしょうか? 普通に車を運転していて、ふと右側にあるコンビニに入ろうと思ったとき、右にウインカーを出して対向車が来ないことを確認して、右に曲がって、コンビニに入りますよね。これが横断という行為です。
つまり、道路の途中で右折してそのまま道路外に出る行為が横断というわけです。確かに、道路を半分ほど横断してますね。
標識の矢印も結構苦労しています。右に曲がる矢印だけだと、単に「右折禁止」になってしまうので、左から右にまっすぐに伸びる矢印で、なんとか「横断らしさ」をかもし出そうとしています。
車両横断禁止は交通量が多い片側2車線以上の道路で見かけることが多く、転回禁止(Uターン禁止)の標識と一緒に掲げられているのもよく見かけます。
投稿者 bathrobe : 12:10 | コメント (1) | トラックバック
【規制標識】 2004年06月28日
自転車通行止め
「自転車通行止め」の標識です。バイパスや陸橋など、もともと歩道がない道路で、車の流れが速そうな道でときどき見かけます。確かに危ないですよね。
ところで、自転車の定義って知ってますか? ちょっと興味が湧いたので道路交通法を調べてみました。
自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
なるほど! 人力でペダルを漕ぐのが自転車ですな。足でなくても、手で漕ぐのも自転車と定義されるのは面白い。実際に手で漕ぐと、足のように力が出ないから、ものすごく疲れるだろうし、坂道も登れないことになるでしょう。電動自転車に関する記述が括弧内に書かれているのが微笑ましいですな。
今日のトリビア:手で漕いでも自転車
------補足-------
手漕ぎ自転車を発見しました。フランスベッド社が発売した模様。
この自転車は、ハンドルを前後に動かして進む、車椅子利用者のリハビリのための自転車だそうです。
さて、問題は法律的に「自転車」と呼ぶかどうかです。陸橋に「自転車通行止め」の標識があったとして、この手で動かすリハビリ用の乗り物で通行したいと思ったとき、通行できるかできないかが決まるわけです。これは重要ですよね。
さて、道路交通法を見返してみると、自転車の定義のなかに「身体障害者用の車いす以外」と書かれています。この手で動かすリハビリ用の乗り物が「車いす」と認められるかどうかによりますが、法的には自転車ではなさそうです。道路交通法には「車いす」の明確な定義はありませんが、主に身体障害者のための、いすに座って漕ぐ車ですので、これは「車いす」、もう少し厳密に言うと「身体障害者用の車いす」と認めてよさそうです。
(あとで気が付いたのですが、フランスベッドのサイトでは「リハビリ三輪車いす」と書いてありました。メーカーも車いすであると言っているので、これは車いすで間違いないでしょう)
そうなると、一つ気をつけることがあります。「身体障害者用の車いす」は特例として歩行者とみなされます。そうなると、陸橋には「自転車通行止め」よりも高い確率で「歩行者通行止め」の標識が立てられているため、このリハビリ用の乗り物では陸橋は渡れそうにありません。全国の「リハビリ用手漕ぎ自転車で陸橋を渡ろう会」の皆さん、ごめんなさい。
投稿者 bathrobe : 00:14 | トラックバック
【規制標識】 2004年06月26日
高さ制限
「高さ制限」の標識です。
大型のトラックを運転する人は、絶対気をつけないといけない標識ですが、一般の人が普通の乗用車のに乗っているときにはあまり気をかけない標識ですね。低めの陸橋などには大抵この標識がついていますね。
最近では、ミニバンと呼ばれるような、比較的屋根の高い乗用車が多くなってきました。陸橋にひっかかることはほとんどありませんが、立体式の駐車場に入れないことはよくあります。立体式の駐車場には、ハイルーフ車不可とか、3ナンバー不可とか、注意書きが書いてあるのをみかけますね。最近では、ハイルーフ車(ミニバン)が増えてきたことに対応して、立体駐車場の中のスペースを考えて、ハイルーフ車はあと何台、普通の車は何台・・・というように、うまくスペースを活用しているものも見かけます。
立体駐車場といえば、あの中身に興味がわきませんか? 私はあのタイプの駐車場を見るたびに、そのまま車に乗って、中の構造を見てみたい衝動にかられています。ただし、人が入るようにはできていないので、誰かが出庫の支持をしない限り、自分の意思で出ることができないのは怖いですよね。・・・いやまてよ、もしかすると、人が中に入った場合を考えて、中から操作してあるのかもしれない。その辺りの調査を含めて、いつかは中に入ってみたいと思います。
投稿者 bathrobe : 17:55 | トラックバック
【規制標識】 2004年06月23日
転回禁止(Uターン禁止)
転回禁止(Uターン禁止)の標識です。交通量の多い道路でよく見かけますよね。
交通とは全然関係ないけれども、Uターン就職という言葉もよく耳にします。地方出身者が東京の大学に通い、地元に戻って就職する・・・というような感じだったと思います。それに類似して、Jターン就職やIターン就職という言葉もありますよね。
こういった言葉を、もう一度交通に戻してみましょう。たとえばJターンだったら、反対車線には出たものの、そこで止まってしまう状態。Iターンだったら逆走・・・でしょうか。
さらに幸運なことに(?)、アルファベットはAからZまで26文字あるので、いろいろなターンを考えたくなるのが人情です。Oターンはぐるぐる回っているだけ、Yターンは電柱に衝突して真っ二つに分かれた状態、PターンはUターンしようとしたけどハンドルを戻すのが遅くて中央分離帯に激突したパターン。
・・・これ動画にしたらイケそうな気がしてきた。時間ができたら、道路標識の新解釈のほうでFLASHを作ってみることにしよう。
投稿者 bathrobe : 00:28 | トラックバック
【規制標識】 2004年06月20日
自転車以外の軽車両通行止め
さぁ、かなり奇妙な標識が出てまいりました。自動車学校の教科書や、免許更新のときにもらえる冊子にしか現れない、「自転車以外の軽車両通行止め」という標識です。
この標識の中にあるのは、リヤカーのつもりなんでしょう。自転車以外の軽車両といえば、(人がひく)リヤカー、馬、牛・・・はっきり言って普通に見かけないし、自転車は走っていいけれど馬はダメ・・・なんていう道がありそうもありません。
でも、一応こういう標識があるんです。この標識は、いたずらで近所につけてみたいな。
-----後日談-----
リヤカーは滅多に見ないと書きましたが、本日発見致しました。というか、普段見てました。
台車をごろごろ押しながらオフィス街の中を歩き回り、ビルの入り口辺りでヤクルトを売る人・・・あれは、道路交通法では軽車両に該当するのではないでしょうか。
というわけで、ヤクルトのおばさん(と言っていいのか?)は、この標識に気をつけましょう~。
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【規制標識】 2004年06月19日
駐車禁止
駐車禁止はややこしいですよ。
とりあえず、道路交通法から「駐車」の項を貼り付けてみます。
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
わかりました?
・人が乗り降りする場合は駐車ではない。(ただし、運転者が車から離れてはいけない)
・5分以内の荷物の積みおろしは駐車ではない。(ただし、運転者が離れてはいけない)
これ以外で、停止しつづけると駐車です。タクシーの客待ちも駐車、10分かかって荷物を搬入しているトラックも駐車、故障で動けなくなっている場合も駐車です。
逆に、足腰が弱くなった60人のお年寄りが、ゆっくりゆっくりバスに乗って、1時間かかったとしても駐車ではありません。
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【規制標識】 2004年06月19日
車両進入禁止
「車両進入禁止」の標識です。
「車両」というのが曲者で、単に自動車やバイクだけではありません。自転車や(人が引いている)リヤカー、はたまた馬や牛までも車両に含まれますちなみに、これらのことを総称して軽車両といいます。
軽車両とは、またややこしい。軽自動車と似ているので間違えないように注意してください。
車両には例外がありまして、押して歩いているときの自転車・(エンジンを切った)バイクは車両ではなく、歩行者扱いになります。赤信号で止まったバイクから、ライダーが急に降りて押し始める光景を見たことがあるかと思います。まさにその瞬間に車両から歩行者に変身しているのです。でも、忙しなくてみっともないですね。
というわけで、車両進入禁止は、車やバイクが入れないのは勿論、自転車や馬に乗っているときも進入することはできません。馬に乗っているときには、くれぐれも気をつけましょう。
とはいっても自転車で車両進入禁止の標識がある道に進入しても許されるのが現実ですし、親切な標識になると、標識の下に「軽車両は除く」と補助標識が付いている場合があります。えらいですね。
投稿者 bathrobe : 20:38 | コメント (3) | トラックバック
【規制標識】 2004年06月19日
指定方向外進行禁止 その3
左しか曲がってはいけません。
よく見かけるのが、細い道から信号無しで大通りに出る地点で、「右折はあぶないから、左折で大通りに合流しなさい」というパターン。これが一番多いでしょう。
一方通行の道に合流する際に、「一方通行だからこっちに曲がれ」と指示する意味でも使われることがありますね。
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【規制標識】 2004年06月19日
指定方向外進行禁止 その2
「指定方向外進行禁止」にはいろいろなパターンがあります。
これは、右折か左折だけ許そう。あとはダメ。というパターンですね。実際に道を見てみないと「あとはダメ」の「あと」が何かは分からないのですが、9割がた「直進」のことを指していると思います。
そのまま直進してしまうと、一方通行の出口だったり、歩行者専用道路だったりするとき、この標識で右か左に行きなさいと指示されます。この先の道路は狭いからという理由で、大型車だけ直進ができないってことも良くあります。
道路標識の新解釈を見慣れた人なら、きっと朝顔のふた葉に見えてしまうかもしれません。
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【規制標識】 2004年06月19日
大型貨物自動車等通行止め
「大型貨物自動車等通行止め」です。これは定義がややこしいです。
大型貨物自動車等の"等"がポイントで、大型貨物自動車だけではなく大型特殊自動車も含まれています。といっても、なんだか言葉の定義がよくわからないので、いったん大型車の分類と定義を整理してみます。
大型自動車の分類と定義
大型自動車は3種類あります。
1.大型乗用自動車 ・・・ 乗車定員が11人以上。つまり、バス。
2.大型貨物自動車 ・・・ 積載量5t以上、もしくは車両総重量8t以上。つまり、大きなトラック。
3.大型特殊自動車 ・・・ 特殊な作業に使う自動車で、小型特殊の定義(エンジン1500cc未満、最高時速15km未満)に当てはまらないもの。つまりクレーン車など。
結局のところ、上の2と3の車の通行が禁止されているということです。「大きな車はだめだけど、バスは特別に許そう」、ってことだ。
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【規制標識】 2004年06月15日
徐行
「徐行」 ・・・ 徐(おもむろ)に、行け ・・・ ゆっくり走れ ・・・
徐行というのは、時速何キロという指定ではなくて、「何が起こっても、すぐ止まれる速度」だったように記憶しています。子供が飛び出しても、すぐ止まれるスピードで走りなさい、という感じです。広めの駐車場で見かけますよね。
逆に、一般道ではあまり見かけないように感じます。
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【規制標識】 2004年06月14日
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め
「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」です。つまりは、バイクは走るなってことです。
いろいろなシチュエーションで使われるので、少し解説してみよう。
1.陸橋、地下道路パターン
これは原付だけ通行止めになっていることが多いです。
幹線道路が交差する部分に、陸橋や地下通路のトンネルで立体交差になっていることがありますよね。そういった道路は、エスケープゾーンが少ない割りにスピードが出るので、原付みたいな遅いバイクは入ってこないでね、ということらしいです。
でも、たまに原付だけじゃなくて、二輪車全部禁止されていることがある。これが腑に落ちない。意味不明。どうして禁止されているのだろう。
ひとつ分かっていることがある。禁止されているのを知って、バイクで走っていると、トンネルの出口あたりでオマワリさんが見張ってるんだ。
2.駐車場に入ってこないでねパターン
ここは4輪の車専用だから、バイクは入ってこないでね。ということで、有料駐車場の入り口の黄色と黒のバーに、この標識の垂れ幕がかかっていることがある。
郊外のスーパーにバイクで買い物に行って、駐車場に入ろうとすると、こういう標識が出ていて、警備員に駐輪場を案内されることがある。逆に、駐輪場にバイクを止めてはいけなくて、駐車場内にバイク置き場がある店舗もある。一種の罠である。
3.夜、若者が集う場所 パターン
港や海周辺に多い。珍走団(暴走族?)とか、珍走まではいかなくてもマフラーをいじってたようなアホなバイク集まりやすい場所なので、夜中の間だけバイクを通行止めにするのです。
トンネルの出口で見張っているオマワリさんは、こっちの取り締まりに力を入れてほしいものです。