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【規制標識】   2004年06月19日

大型貨物自動車等通行止め

TS_005.GIF

「大型貨物自動車等通行止め」です。これは定義がややこしいです。

大型貨物自動車等の"等"がポイントで、大型貨物自動車だけではなく大型特殊自動車も含まれています。といっても、なんだか言葉の定義がよくわからないので、いったん大型車の分類と定義を整理してみます。

大型自動車の分類と定義

大型自動車は3種類あります。

1.大型乗用自動車 ・・・ 乗車定員が11人以上。つまり、バス。

2.大型貨物自動車 ・・・ 積載量5t以上、もしくは車両総重量8t以上。つまり、大きなトラック。

3.大型特殊自動車 ・・・ 特殊な作業に使う自動車で、小型特殊の定義(エンジン1500cc未満、最高時速15km未満)に当てはまらないもの。つまりクレーン車など。


結局のところ、上の2と3の車の通行が禁止されているということです。「大きな車はだめだけど、バスは特別に許そう」、ってことだ。

投稿者 bathrobe : 2004年06月19日 00:18

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コメント

この標識、トラックの下にバスが来ると、タモリさんが笑ってるように見えます。

投稿者 元祖大音 : 2006年04月16日 02:15