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【規制標識】 2004年07月19日
危険物積載車両通行止め
危険物積載車両通行止めの規制標識です。
危険物搭載車でよく見かけるものとしては、ガソリンや石油を載せたトラックですね。荷台に大きなタンクが積載されていて、車両の後方に「危」マークが付いています。
危険物はガソリンや石油だけでなく、道路の管理者が細かく指定することができます。つまり、何が危険な物質かどうかは、法律で決めているのではなくて、道路公団のような管理者が決めることになっています。例えば首都高速の場合、危険物と定めているものを要約すると以下のようになります。
[どんなに少量でも通行禁止]
・火薬類(ニトログリセリン等、爆発しやすい状態の物質)
・毒物、劇物(シアン化水素等の、少量で死に至るような劇物)
・水や空気と作用して発火する物質(シラン等)
[規定の量であれば、通行可能]
・火薬、爆薬、花火 (黒色火薬、ダイナマイト等)
・高圧ガス (水素ガス、二酸化炭素ガス等)
・毒物又は劇物 (フッ化水素等)
・消防法別表に掲げるもの
-第一類 酸化性固体 (硝酸塩等)
-第二類 可燃性固体 (硫黄等)
-第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 (ナトリウム等)
-第四類 引火性液体 (石油等)
-第五類 自己反応性物質 (ニトロ化合物等)
-第六類 酸化性液体 (過酸化水素等)
・腐食性を有する物質 (ナトリウムアミド等)
・マッチ
こんな感じで指定されています。詳しく知りたい方は首都高速道路公団のサイトへどうぞ。
また、この標識の設置に関しても、道路公団などの道路の管理者が設置することができるのですが、設置できる場所が限られています。水底トンネルやこれに類するトンネルに、危険物積載車両通行止めの標識を設置することができます。
水底トンネル(海底トンネル)のようなトンネルは、トンネル自体が長く避難が難しいですし、万が一トンネルが崩れたら大惨事です。ですので、長いトンネルや、崩れると大惨事になるトンネル(まぁ、崩れること自体大惨事なんですけど・・・)、例えば羽田空港の下を通る「羽田トンネル」などに危険物積載車両通行止めの標識が設置されています。
投稿者 bathrobe : 2004年07月19日 12:51
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コメント
火消し屋小町、現在はTBSで放送されています。
投稿者 真駒内本町 : 2006年04月16日 02:15