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【案内標識】   2004年07月24日

方面および方向・方面および方向の予告

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「方面および方向」を表す案内標識です。案内標識は大抵、特に予備知識がなくても意味が分かるものですが、これもその一種です。目的地に行くために、まっすぐ行けばいいのか、右に曲がれば良いのか、左に曲がれば良いのかが分かる標識です。

ただし、上記のような標識は道路が立体交差していることを示しています。右に曲がって大森に行くためには、側道を降りて行く必要があります。このように、単なる方向だけでなく、交差する道路が「交差点」で交わるのか、あるいは「立体交差」になっているかまで分かるようになっています。

このような標識は、交差点や立体交差の直前でいきなり現れても対応することができません。そこで「方面および方向の予告」という標識があります。

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先ほどの標識と違う点は「300m」という表示です。およそ300メートル先に、このような交差点・立体交差がありますよ、という表示です。実際に、交差点・立体交差からきっちりと300メートル前に表示されるのではないのですが、交差点・立体交差に差し掛かるまでの時間にしておよそ10秒程度がドライバーに与えられ、そのなかで車線変更したり、減速したりするわけです。

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【豆知識】   2004年07月20日

追い越しと追い抜きの違い

(この記事は不正確だったため、一旦記事を削除しております)

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【規制標識】   2004年07月19日

危険物積載車両通行止め

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危険物積載車両通行止めの規制標識です。

危険物搭載車でよく見かけるものとしては、ガソリンや石油を載せたトラックですね。荷台に大きなタンクが積載されていて、車両の後方に「危」マークが付いています。

危険物はガソリンや石油だけでなく、道路の管理者が細かく指定することができます。つまり、何が危険な物質かどうかは、法律で決めているのではなくて、道路公団のような管理者が決めることになっています。例えば首都高速の場合、危険物と定めているものを要約すると以下のようになります。

[どんなに少量でも通行禁止]
 ・火薬類(ニトログリセリン等、爆発しやすい状態の物質)
 ・毒物、劇物(シアン化水素等の、少量で死に至るような劇物)
 ・水や空気と作用して発火する物質(シラン等)

[規定の量であれば、通行可能]
 ・火薬、爆薬、花火 (黒色火薬、ダイナマイト等)
 ・高圧ガス (水素ガス、二酸化炭素ガス等)
 ・毒物又は劇物 (フッ化水素等)
 ・消防法別表に掲げるもの
  -第一類 酸化性固体 (硝酸塩等)
  -第二類 可燃性固体 (硫黄等)
  -第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 (ナトリウム等)
  -第四類 引火性液体 (石油等)
  -第五類 自己反応性物質 (ニトロ化合物等)
  -第六類 酸化性液体 (過酸化水素等)
 ・腐食性を有する物質 (ナトリウムアミド等)
 ・マッチ

こんな感じで指定されています。詳しく知りたい方は首都高速道路公団のサイトへどうぞ。

また、この標識の設置に関しても、道路公団などの道路の管理者が設置することができるのですが、設置できる場所が限られています。水底トンネルやこれに類するトンネルに、危険物積載車両通行止めの標識を設置することができます。

水底トンネル(海底トンネル)のようなトンネルは、トンネル自体が長く避難が難しいですし、万が一トンネルが崩れたら大惨事です。ですので、長いトンネルや、崩れると大惨事になるトンネル(まぁ、崩れること自体大惨事なんですけど・・・)、例えば羽田空港の下を通る「羽田トンネル」などに危険物積載車両通行止めの標識が設置されています。

投稿者 bathrobe : 12:51 | コメント (1) | トラックバック

【豆知識】   2004年07月15日

青信号はなぜ緑色(青緑色)なのか?

青信号は英語では green light といいます。実は、国際的に信号の色は、「緑、黄色、赤」で統一されています。何故、日本では緑信号ではなく青信号なのでしょうか?

そもそも、信号の色は現在、青と緑の中間的な色ですが、昔は緑色の信号をしていました。緑から青緑色への変化、そして、この色の信号を「青信号」と呼ぶのは以下のような理由によります。

まず、古来から日本では緑色のことは青と呼んでいました。このことは「青田」「青々と茂る」「青葉」というような言葉からも想像できると思います。だから、緑色の信号を「青信号」と呼んでも不思議ではないのです。実際、ご年配の方で緑色を「あお」とおっしゃる方も居ます。

また、色盲の方に対する配慮もあるようです。色盲の度合いにもよるようですが、完全に緑色にしてしまうと、赤と区別が付かなくなることがあるそうです。そこで、緑色と青色の中間の色にすることで、国際的な決まりを守りつつ、色盲の方でも赤信号と青信号との区別ができるようにしているそうです。

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【豆知識】   2004年07月14日

原付の面倒な制限から抜け出すには?

原付の最高速度は30km/hですし、二段階右折という場合によっては危険な走り方をしなければいけません。どちらも取り締まりをしやすいのか、原付は取り締まりノルマ達成のためのカモになることが少なくありません。カモにならないために、原付という枠組みから飛び出す方法があるのでご紹介します。

(1) 二種登録

改造して排気量が50cc以上になれば、原付(正確には原付一種)ではなくなり、黄色やピンクのナンバーのついた原付二種というカテゴリーに属し、30キロ制限や二段階右折といった原付の規制とは無関係になります。

ショップで改造するなり、自分でパーツを取り寄せて改造するなりした後、最寄の役所で申請をすればOKです。その際、改造を証明するような証拠書類、すなわち改造費の領収書などが必要となることが多いようです。これは、役所によって異なるようなので、あらかじめ役所で聞いておくと良いでしょう。

ちなみに、原付ではなくなりますので、原付免許や普通自動車免許では乗れなくなりますので、ご注意ください。自動二輪の免許が必要となります。

(2) ミニカー登録

前項の二種登録は比較的メジャーですが、ミニカー登録はマイナーです。そもそもミニカー自体マイナーですよね。

ミニカーとは、大雑把に言うと「排気量50cc未満の3輪以上の自動車」です。すると、3輪の原付と、ミニカーの区別が難しいことに気がつきます。3輪の原付が、ミニカーになる条件は以下のとおりです。

・輪距、すなわち左右の車輪の間、が50cmを超えればミニカー
・車室、すなわち運転席を取り囲むような空間、があればミニカー
 (屋根付き3輪バイクは、左右が開いているのでミニカーではありません)

この条件を満たすとミニカー登録することができ、30キロ制限、二段階右折とはオサラバすることができます。その上、バイクではなくなるため、ヘルメットの着用義務が無くなります。(でも、安全のためにヘルメットをつけて欲しいところです)

ちなみに、ミニカーは普通自動車免許が無いと乗れません。原付免許や自動二輪の免許では乗れませんので注意してください。

投稿者 bathrobe : 00:33 | トラックバック

【道路交通法】   2004年07月14日

軽車両とは何か?

軽車両とは一般には使われない交通用語で、免許を持っている人でも、その定義を忘れている人は少なくありません。

軽車両という単語は、標識の下のコメント(補助標識)で見かけることがあります。

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進入禁止の標識ですが、「軽車両は許しましょう」ということです。さて、軽車両とは何でしょうか?

軽車両とは軽自動車のことではありません。自動車とバイクは進入禁止だけど、軽自動車だけ許す・・・なんてことあるわけないですよね。道路交通法にはこのように書いています。

【軽車両】 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

すなわちこういうことです。

・軽車両 = 自転車、リヤカー、牛、馬
・エンジンがついていたら軽車両ではない。
・車いすは歩行者扱い。
・あと、例外的に自転車は、降りた状態で押して歩けば歩行者扱いです。

すなわち「軽車両を除く」という標識は、「自転車を除く」と読み替えればおおよそ問題ありません。

投稿者 bathrobe : 00:13 | コメント (4) | トラックバック

【規制標識】   2004年07月14日

歩行者横断禁止

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歩行者横断禁止の規制標識です。ほとんどの道路標識は車に向かってメッセージを発していますが、この標識は歩行者に向けて「この道路を渡るな」というメッセージを発しています。

ですので、この標識は他の標識と違って、道路の左右に向けて設置されています。普通の標識とは90度向きが違うのです。

この標識が立てられているのは、車の流れが速い道路、すなわち車線数が多くて広い道路でよく見かけます。実際、そんな道路で横断したくはありません。

投稿者 bathrobe : 00:08 | コメント (1) | トラックバック

【道路交通法】   2004年07月11日

原動機付自転車の右折方法(二段階右折)

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「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の規制標識です。この標識のある交差点では、原付は二段階右折をしなければなりません。

そして、同類の標識がもう一つあります・・・

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「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の規制標識です。この標識のある交差点では、二段階右折ではなくて、普通の自動車と同じように右折しなければなりません。

それにしても「小回り」というネーミングに違和感を感じます。「二段階」と対になる適切な言葉が見つからなかったのでしょう。

そもそも、二段階右折の制度自体ややこしくて、面倒です。まず、自転車などの軽車両は必ず二段階右折をしなければいけません。「必ず」なので、自転車の二段階右折禁止の標識なんてものは無いわけです。

軽車両は必ず二段階右折をしなければいけませんが、軽車両ではなくエンジンのついたバイクや自動車のなかでは、原付だけが二段階右折ができます。ただし、いろいろな条件付きで。

条件その1:標識が最優先です。

条件その2:片側3車線以上の道路で特に標識が出ていなければ、二段階右折しなければなりません。

条件その3:片側2車線以下の場合は、小回り右折をしなければなりません。


こんなややこしくて事故を誘発しそうな法律があること自体困ったことです。その上、片側3車線以上の交差点で二段階右折の取り締まりを見かけることがあります。取り締まりするほうは楽ですけど、この違反が本当に事故に繋がるかどうか、警察はよく考えて欲しいものです。

----------追記---------------

■一番左が左折専用の場合

直進のレーンから進むのが正しいと思われます。

左折専用レーンがある場合について、特に法律では触れてないはず(あとで確認します)です。しかしながら、左折が出来る場合でも左から車が来て二段階右折できないことがあります。一方で直進できる場合であれば、左側から車が来ることがありませんので、二段階右折できます。

また、複雑な交差点の場合、二段階右折禁止の標識が設置されている場合があります。


■ウインカーの出し方

交差点に入る前に、前もって「右へ」ウインカーを出しましょう。

投稿者 bathrobe : 21:11 | コメント (47) | トラックバック

【規制標識】   2004年07月11日

時間制限駐車区間

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時間制限駐車区間の規制標識です。

この標識は規制標識に分類されています。「この区間は駐車できますよ」という指示標識の一種かと思ったら、「駐車する場合には、決められた駐車時間と時間帯を守りなさい」という規制標識に分類されているようです。

この標識には駐車して良い時間帯と、連続して駐車できる時間が表記されています。大抵は、パーキングメーターが設置されており、「駐車してもいいけど、お金を払いなさい」ということなのだな、やっぱり世の中はお金だ、と認識しましょう。

この標識というか制度には、実は不条理な点があります(不条理ゆえに、怒っているドライバーもいると思います)。

まず、駐車時間の問題。大抵は60分という制限時間がついているのですが、これが短すぎる。乗り降りの時間も含めて1時間で終わる用事というとかなり限定されます。さらに1時間で戻ってこない場合には、パーキングメーターをチェックしている人がいて、時間を超過している車には「この車は駐車違反なので、取り締まってくださいねー」的な張り紙をするわけです。そして、ミニパトがやってきて、取り締まってしまう場合もあるそうです。

そもそも駐車違反の取締りをする場合、ある程度の時間(30分以上?)止まっていたらキップを切るというような運用ルールがあるようで、駐車違反を取り締まるミニパトは駐車時刻をタイヤと路面に書き込んでいるわけです。次に見回ったときに十分な時間が経っていればワッカをつけたりレッカー移動したりして、運転手を困らせるわけです。ところが、パーキングメーターというのは時間が記録されているので、わざわざ2回見に来なくても良い、効率の良いシステムなのです。

あー、このことは奥が深い問題なので、この辺りでやめときます。

もう一つの不条理な点としては、駐車可能時間帯が昼間に限定されていること。車通りの多い昼間の時間帯は駐車可能で、車通りの少ない夜間は駐車不可なんですね。2車線の道路が、パーキングメーターのせいで1車線になって、込み合っている昼間の道路を見るたびに、「設定を間違えているな」と思うわけです。

投稿者 bathrobe : 03:07 | トラックバック

【指示標識】   2004年07月06日

停車可

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停車可の指示標識です。見たことありませんね。

駐車禁止区域でも停車は認められていますし、行政は許可するよりも禁止するほうが好きなので、このような「○○可能ですよ」という標識は立てられないのではないかと思っています。

投稿者 bathrobe : 09:40 | コメント (1) | トラックバック

【規制標識】   2004年07月04日

自動車専用

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「自動車専用」の規制標識です。高速自動車国道または自動車専用道路、いわゆる「高速道路」の入口に設置されている標識で、決められた車以外は入ってはダメですよ、という主張をしています。入れないのは、歩行者、自転車等の軽車両、125cc未満のバイク、2人乗りのバイク、ミニカーです。

ところでミニカーってご存知ですか?

おもちゃのミニチュアの車もミニカーといいますが、ここで禁止しているのはそのミニカーではありません。そもそも乗り物ではないですよね。

50cc未満のエンジンを積んだ、3輪以上の車、これをミニカーと呼びます。ゴルフ場にあるカートみたいなものです。

昔、法律の盲点を突いて、原付のエンジンを使った小さな自動車の形をした乗り物を考えた人がいました。当時、原付の大きさについて明確な基準がありませんでしたので、自動車のような乗り物を原付のエンジンで動かせば、原付の免許で自動車を運転することができる・・・これは画期的で、光岡自動車社製のBUBUという排気量50ccの車がよく売れたそうです。(ちなみに現在、光岡自動車では、BUBUシリーズの生産はしていませんが、ミニカー自体の生産は行っているようです)

しかしながら、原付しか運転したことの無いひとが、いきなり車のような乗り物を運転することになるので、事故が頻発しました。そこで、法律を改正して、ミニカーという新しい分類を作り、普通自動車免許を持つ人だけが運転できる車になったというわけです。l

投稿者 bathrobe : 00:50 | トラックバック

【規制標識】   2004年07月03日

車両横断禁止

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車両横断禁止の標識です。

人が道路を横断するのは分かりますが、車が道路を横断するということはどういうことでしょうか? 普通に車を運転していて、ふと右側にあるコンビニに入ろうと思ったとき、右にウインカーを出して対向車が来ないことを確認して、右に曲がって、コンビニに入りますよね。これが横断という行為です。

つまり、道路の途中で右折してそのまま道路外に出る行為が横断というわけです。確かに、道路を半分ほど横断してますね。

標識の矢印も結構苦労しています。右に曲がる矢印だけだと、単に「右折禁止」になってしまうので、左から右にまっすぐに伸びる矢印で、なんとか「横断らしさ」をかもし出そうとしています。

車両横断禁止は交通量が多い片側2車線以上の道路で見かけることが多く、転回禁止(Uターン禁止)の標識と一緒に掲げられているのもよく見かけます。

投稿者 bathrobe : 12:10 | コメント (1) | トラックバック

【案内標識】   2004年07月03日

入口の予告

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「入口の予告」の案内標識です。

これは見たとおりです。勉強しなくても分かりますね。

投稿者 bathrobe : 11:59 | トラックバック

【指示標識】   2004年07月02日

駐車場

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駐車場の案内標識です。

ご存知のとおり、青は一般道路用、緑は高速道路用です。縦と横の比がそれぞれまちまちな理由は不明です。どっちも、単独ではあまり見かけないような気がします。サービスエリアやパーキングエリアの案内標識の一部に、このPの字が書かれていますね。

言うまでもありませんが、P は Parking の頭文字です。

================ 追記

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あまり見かけないと書きましたが、発見しました。パーキングメーターのある場所で、駐車場の案内標識があるようです。

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【案内標識】   2004年07月02日

待避所・非常駐車帯

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待避所の案内標識です。

この標識とよく似た標識で「非常駐車帯」という案内標識があるのですが、意味合いが全然違うので注意してください。

待避所というものは、たとえば車一台しか走れないような細い山道で、車がすれ違えるように作ったスペースのことをいいます。ですので、街中ばかり走っているドライバーのかたは、あまり見かけない標識なのではないでしょうか。街中ばかり走っているけど、見たことがあるよーという方は、おそらく「非常駐車帯」と間違えています。

ちなみに、非常駐車帯はこんな標識。

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ついでだから、非常駐車帯についても解説しましょう。

待避所の標識は青色、非常駐車帯の標識は緑色、ということから分かるように、非常駐車帯は高速道路に設置されています。故障や事故の際、路肩が広くとってある高速道路であれば、路肩に駐車すれば良いのですが、路肩が無いような高速道路の場合は、ある程度の間隔を置いて非常駐車帯があります。故障や事故のときは、通行の邪魔にならないようになんとか非常駐車帯を目指すわけですね。

どうでもいいことですが、この形は車が落ちているように見えますね。道路標識の新解釈でネタがまた一つ作れそうです。

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