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【規制標識】   2004年06月28日

自転車通行止め

TS_010.GIF

「自転車通行止め」の標識です。バイパスや陸橋など、もともと歩道がない道路で、車の流れが速そうな道でときどき見かけます。確かに危ないですよね。

ところで、自転車の定義って知ってますか? ちょっと興味が湧いたので道路交通法を調べてみました。

自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

なるほど! 人力でペダルを漕ぐのが自転車ですな。足でなくても、手で漕ぐのも自転車と定義されるのは面白い。実際に手で漕ぐと、足のように力が出ないから、ものすごく疲れるだろうし、坂道も登れないことになるでしょう。電動自転車に関する記述が括弧内に書かれているのが微笑ましいですな。

今日のトリビア:手で漕いでも自転車

------補足-------

手漕ぎ自転車を発見しました。フランスベッド社が発売した模様。

sanrin02.jpg

この自転車は、ハンドルを前後に動かして進む、車椅子利用者のリハビリのための自転車だそうです。

さて、問題は法律的に「自転車」と呼ぶかどうかです。陸橋に「自転車通行止め」の標識があったとして、この手で動かすリハビリ用の乗り物で通行したいと思ったとき、通行できるかできないかが決まるわけです。これは重要ですよね。

さて、道路交通法を見返してみると、自転車の定義のなかに「身体障害者用の車いす以外」と書かれています。この手で動かすリハビリ用の乗り物が「車いす」と認められるかどうかによりますが、法的には自転車ではなさそうです。道路交通法には「車いす」の明確な定義はありませんが、主に身体障害者のための、いすに座って漕ぐ車ですので、これは「車いす」、もう少し厳密に言うと「身体障害者用の車いす」と認めてよさそうです。

(あとで気が付いたのですが、フランスベッドのサイトでは「リハビリ三輪車いす」と書いてありました。メーカーも車いすであると言っているので、これは車いすで間違いないでしょう)

そうなると、一つ気をつけることがあります。「身体障害者用の車いす」は特例として歩行者とみなされます。そうなると、陸橋には「自転車通行止め」よりも高い確率で「歩行者通行止め」の標識が立てられているため、このリハビリ用の乗り物では陸橋は渡れそうにありません。全国の「リハビリ用手漕ぎ自転車で陸橋を渡ろう会」の皆さん、ごめんなさい。

投稿者 bathrobe : 2004年06月28日 00:14

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