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【豆知識】   2004年07月14日

原付の面倒な制限から抜け出すには?

原付の最高速度は30km/hですし、二段階右折という場合によっては危険な走り方をしなければいけません。どちらも取り締まりをしやすいのか、原付は取り締まりノルマ達成のためのカモになることが少なくありません。カモにならないために、原付という枠組みから飛び出す方法があるのでご紹介します。

(1) 二種登録

改造して排気量が50cc以上になれば、原付(正確には原付一種)ではなくなり、黄色やピンクのナンバーのついた原付二種というカテゴリーに属し、30キロ制限や二段階右折といった原付の規制とは無関係になります。

ショップで改造するなり、自分でパーツを取り寄せて改造するなりした後、最寄の役所で申請をすればOKです。その際、改造を証明するような証拠書類、すなわち改造費の領収書などが必要となることが多いようです。これは、役所によって異なるようなので、あらかじめ役所で聞いておくと良いでしょう。

ちなみに、原付ではなくなりますので、原付免許や普通自動車免許では乗れなくなりますので、ご注意ください。自動二輪の免許が必要となります。

(2) ミニカー登録

前項の二種登録は比較的メジャーですが、ミニカー登録はマイナーです。そもそもミニカー自体マイナーですよね。

ミニカーとは、大雑把に言うと「排気量50cc未満の3輪以上の自動車」です。すると、3輪の原付と、ミニカーの区別が難しいことに気がつきます。3輪の原付が、ミニカーになる条件は以下のとおりです。

・輪距、すなわち左右の車輪の間、が50cmを超えればミニカー
・車室、すなわち運転席を取り囲むような空間、があればミニカー
 (屋根付き3輪バイクは、左右が開いているのでミニカーではありません)

この条件を満たすとミニカー登録することができ、30キロ制限、二段階右折とはオサラバすることができます。その上、バイクではなくなるため、ヘルメットの着用義務が無くなります。(でも、安全のためにヘルメットをつけて欲しいところです)

ちなみに、ミニカーは普通自動車免許が無いと乗れません。原付免許や自動二輪の免許では乗れませんので注意してください。

投稿者 bathrobe : 2004年07月14日 00:33

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