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【豆知識】 2004年12月16日
道路標識を設置してもらうには
「見通しの悪い交差点に、一時停止の標識を立てたい」
「自宅の周辺に駐車車両が多いので、駐車禁止の標識を立てたい」
「通学路が抜け道として利用されていて危険。一方通行にしたい」
全国のあちこちで、こういった要望を持つ人がいると思います。そういうときには、地元の警察に申請することが必要です。そこで、警察が「確かに必要だ」ということになれば、今度は警察から各都道府県公安委員会に申請し、道路標識が設置される。そういう流れになっています。
とても面倒ですね。でも、面倒だからといって、自分で標識を立ててしまうと、実は罰則があります。道路交通法第76条に、「信号や標識を勝手に設置してはいけない」という規定があり、これに反すると6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金になります。(実際に、この刑罰を受けた人が居るかどうかは不明ですが)
ちなみに、道路標識以外のモノ、たとえばミラー、ガードレール、街路樹を立てたいときには、市役所等にも申請が必要になります。これらを立てるのは、市であったり県であったり国であったりするからです。
でも、やはり道路交通の面でもお世話になるものなので、警察にも相談しないと、後々トラブルになりかねません。市役所に相談と、警察に相談の両方やるのが、面倒だけど無難なやりかたのようです。
投稿者 bathrobe : 2004年12月16日 11:44
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