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グランドステージ東向島

強度:31%

名称:グランドステージ東向島
所在地(住所):東京都墨田区墨田3丁目43番地 (地図
交通:東武伊勢崎線「鐘ヶ淵」駅より徒歩6分。又は「東向島」駅より徒歩8分。又は京成押上線「八広」駅より徒歩8分。
竣工時期:平成16年11月中旬
入居時期:平成16年12月中旬
建築主:ヒューザー
設計者:エスエスエー建築都市設計事務所
施工者:木村建設
確認検査:イーホームズ
構造:RC造
階数:地下1階、地上11階
延べ面積:4302㎡
敷地面積:1,490㎡
住居専有面積:91㎡~153㎡
戸数:36戸+管理室
間取り:3LDK(9戸)~5LDK(2戸)
価格:価格 3,390 ~ 7,180 万円
管理費:15,940~26,820円/月
修繕積立金:5,570~9,380円/月
分譲開始:2003年12月
竣工:2004年11月


2005/12/21
・東京都墨田区が、「グランドステージ東向島」(36戸)に対する禁止命令は1月10日にずれこむ見通しを表明
・「グランドステージ住吉」、「グランドステージ東向島」「グランドステージ稲城」「グランドステージ下総中山」「グランドステージ川崎大師」の住民らが、「ヒューザー」の破産申し立てを行う方針を固めた。

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コメント

「グランドステージ東向島」管理組合殿
私は、建築設計に携わって38年、去年現役を引退した一級建築士です。建設会社の設計部に始まり、自分で設計事務所を開設したこともあり、又設計事務所に籍を置いたこともあります。意匠設計、構造設計、現場の一般監理・常駐監理、及び官庁工事の委託監督員も経験しております。 今回、貴マンションを建て替えるとテレビ報道を見ましたので、私の経験談をお話しします。
多分、設計・監理を意匠設計事務所に依頼されると思いますが、一級建築士と言っても、ほとんどの一級建築士(意匠担当者)は構造と施工に疎いものです。又、構造設計事務所の担当者も施工には疎いものです。なぜなら構造担当者は現場に行く機会が少ないのです。下請けの場合は配筋検査位でしょう。構造設計が同じ設計事務所の構造担当者でも同じです。これは設計監理料によるものですが、現場監理が週1回の定例会議とか、コンクリート打設前日とか2日前の配筋検査だけでは十分な検査は出来ません。大事なところは型枠で覆われています。又、構造設計事務所においては、今はコンピュータで構造計算を行い図面もコンピュータで設計するだけです。
現場監理とは、配筋検査・材料検査・品質検査を含め、時には地質等にも詳しくなくてはなりません。現場においては設計図とおりに行かないときもあります。これらにも対応しなくてはなりません。
現在の構造設計では鉄筋量がすごく多くなっています。これは鉄筋の配筋位置が大切です。現場では鉄筋が多くコンクリートのまわりが悪くなっています。鉄筋は鉄筋同士の間隔が必要です。鉄筋が多いとその間隔がとれないのです。すなわち巣が出来やすいのです。これにより、建物強度低下やクラックの原因にもなっているのです。設備・電気の配管位置もクラックの原因です。こうゆう事を指摘している監理者は少ないものです。
工期についてもお話ししておきます。コンクリートは乾燥して強度が出るものではありません。化学反応によって強度が出るのです。水分が蒸発してはならないのです。コンクリート打設後の養生は大事です。強度の出てないコンクリートに振動とかを与えないように注意が必要です。又、タイルとかの剥離の原因にもなります。
公的機関の検査と言ってもひと現場に2回程度です。こんな検査は表面だけしか見えません。設計も大事ですが監理も大切です。以上のことを参考によい建物が出来ることを願っています。
                                    ある一級建築士より

メールアドレスの訂正

国及び地方公共団体が、マンション購入者のヒューザーに対し有する損害賠償債権の債権譲渡を受けると言う記事を聞き、驚いております。
確かに、一義的には、売り主であるヒューザーは物件に対し無過失責任を負担していますから、購入者は前記債権を有しております。しかし今回の場合、建築確認を行った機関(特定行政庁や検査機関)に過失責任があると思います。従って、購入者には心情的に難しいとは思いますが、ヒューザーと同様、建築確認機関等(国、地方公共団体、検査機関(国は確認検査等は行いませんが、指定検査機関に関する法整備、許認可に対する責任はあるはずです。))に対する損害賠償責任を追求することが出来るはずです。とするなら、購入者は、(確かストレートに請求は出来なかったかもしれませんが)責任を追及できる相手(建築確認機関等)に、塩を送ることになるのでは?加えてその効果として、確認機関等(国、地方自治体等)に対する請求権を放棄したと看做されないのでしょうか?
仮に、ヒューザーあるいは木村建設、総研が敢えて偽装を指示したとしても、確認機関等が、自己の義務を怠らず検査していれば、偽装マンションは建たず、購入者は買わされることもなかった。最近の警官が犯罪を未然に防がなかったため、殺されたケースで警官や地方公共団体が賠償責任を課せられた例などと重ねてみると分かると思います。(現に、最高裁で昨年、建築確認の不備を市の責任とした判決が出ています。)とすると、国は被害者救済の美名の元に、自己の過失や賠償責任を果たさず、返って債権譲渡を受けて賠償金を取得する?これは、どう考えてもおかしいです。
また今回、使用禁止命令が出ている物件に関して考えると、国は公共の福祉のため所有権を制限しているのですから、憲法に則り、相当の額を所有者であるマンション購入者に支払わなければならないはずでは?
また、このように考えると(憲法、建築基準法の規定で使用禁止となった)マンションに抵当権を設定している銀行も物件の価値が債務者の責任ではなく価値がなくなっているのだから、(まして、抵当権設定時に、設計図は見ているはず、見て分からなかったとしても、それは能力不足と言うことも出来るし、)設定している抵当権を放棄するのが衡平というものなのでは。そして、銀行はたぶん確認がおりているなら、合法な通常の物件と判断したのであるから、ここでまた、建築確認機関の責任を追及するというのが、素直な流れなのではないでしょうか?結局、もちろん偽装した姉歯が一番悪いのは当然ですが、確認さえきちんとしていればこうならなかったと言うことを考えると、今回の国の申し出?は噴飯ものと言わざるを得ないし、銀行ももっと考えるべきではないでしょうか。

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