【道路交通法】   2007年12月10日

道路・標識関連の法律一覧

■通行方法

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

道路交通法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

■道路標識

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html

自動車道標識令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE252.html

自動車道標識の様式を定める省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03902005003.html

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第1
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku01.html

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02.html

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第3
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku03.html

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第4
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku04.html

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第5
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku05.html

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第6
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku06.html


■車両に関すること

道路運送車両法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html

道路運送車両法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE254.html

道路運送車両法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html

道路運送車両の保安基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
http://motor.geocities.jp/milt_go_jp/saimoku.html (HTML版ミラーサイト)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf (PDF版)


■道路自体

道路法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO180.html

道路運送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html

道路運送法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000075.html

投稿者 bathrobe : 01:03 | トラックバック

【道路交通法】   2005年06月04日

飲酒運転の検査拒否に対するする罰則

2004年11月1日から施行された道路交通法の一つに、飲酒運転の検査を拒否した際の罰則強化があります。改正前は、検査を拒否した場合は5万円以下の罰金だったのですが、改正後は30万に引き上げとなりました。

飲酒運転は非常に危険な行為なので、罰則を強化するのは良いのですが、検問の警察官の態度が悪かったりするとがっかりですよね。善良なドライバーが飲酒の検査に協力しようとしているのに、「はい、はいて」 「もういいよ、行って」 というようなやや乱暴な態度で対応されたことがあります。そんな態度では、協力したくなくなってしまいますよね。

罰則強化も良いですが、普段からの市民と警察との信頼関係構築にも気をつかって欲しいものです。

投稿者 bathrobe : 12:56 | トラックバック

【道路交通法】   2005年06月01日

携帯電話等の使用禁止

2004年11月1日に施行された、道路交通法についての話題です。

既にニュースで取り上げられていますが、運転中の携帯電話(または無線通話装置)の使用が禁止されました。これに違反して捕まった場合には、反則金が6千円(普通車の場合)、基礎点数1点が付加されます。(1点減点というやつですね)

では、ハンズフリーはどうかというと、罰則の対象外とされているようです。携帯電話等は「手で持たないと使えないもの」の場合に、罰則があるようです。道路交通法ではこのように書かれています。

> その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る

ところが、別の筋の情報によると、地方自治体によってはハンズフリー使っても違反になるらしいのです。

私の住んでいる東京がどうなのか、問い合わせてみたいと思います。また、私の住んでいる県、区、市では違反ですよっていう方がいらっしゃったら、情報を頂けると幸いです。

------追加情報 2005/06/03 -------

少し調べてみたところ、ハンズフリーを使ってはいけない都道府県が分かってきました。(これは少し調べただけの状態で、不正確である可能性が十分にあります。鵜呑みにしないようにお願いします)

イヤホンマイクを使うと条例違反になる → 東京都、千葉県、山梨県、群馬県

両耳にイヤホンをするなど、外の音が聞こえない状態が罰則の対象 → 北海道、徳島県、香川県

イヤホンマイクに関する条例が無い → 神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、新潟県


これを見ると国(警察庁)と地方自治体(警視庁、県警)とが統一が取れていない状態が分かります。道路交通法ではハンズフリーは使えるけれども、条例でイヤホンマイクを禁止しているところが少なくありません。ハンズフリーを使っているから捕まらない・・・と安心してはいけないようです。

またハンズフリー自体、安全なのかどうかも分かっておりません。イヤホンマイクを禁止する条例が無い都道府県であっても、「ハンズフリーは好ましくない」というスタンスを取る警察が多いようです。なんにせよ、安全運転で。

ちなみに、イヤホンマイクの禁止は、ウォークマンが流行った1980年代に、ウォークマンを聴きながら運転するという危険行為が多発したために条例が出来たという一面もあるようです。走行中の携帯通話禁止の改正に合わせて条例を作ったのではなく、以前からイヤホンマイク禁止の項目があったということらしいです。

投稿者 bathrobe : 22:58 | コメント (4) | トラックバック

【道路交通法】   2004年12月10日

首都高のバイク2人乗りは禁止されました

道路交通法の改正で、2005年4月に高速道路バイク2人乗りが解禁となりますが、全国で唯一、首都高速の都心部(環状線とその周辺)だけ解禁が見送られることになったそうです。

投稿者 bathrobe : 19:08 | トラックバック

【道路交通法】   2004年10月22日

高速道路でのオートバイ2人乗り

道路交通法は定期的に改正されていますが、2005年に改正する内容の一つとして、高速道路のバイク2人乗りが解禁されるということがあります。既にご存じの方も多いでしょうが、バイク乗りの方にとっては朗報ではないでしょうか?

しかしながら、首都高速などの曲がりくねった道では、2人乗りは危険だろうということで、危険と考えられる高速道路(または自動車専用道路)には、オートバイ2人乗り禁止の標識を出して、2人乗りを規制したほうが良いのではないかという意見も出ています。

kisei1.gif

まだ決定ではないのですが、オートバイ2人乗り禁止の標識は上記のような案が警察庁によって公表され、2004年11月22日までに一般の意見を募集するそうです。

もともとこの標識は、一部の自動車専用道路で2人乗りが可能だった1965年から78年まで実際に使用されていたものであるそうです。また現在でも、自動車専用道路に2人乗りのバイクが進入しないように、独自にこの標識を設置しているところもあるようです。

この標識は、明確に2人乗り禁止だと分かるので、おそらくこのままこの標識の案が正式採用されると思いますが、より良い案がある方は意見をあげてみてはいかがでしょうか。

投稿者 bathrobe : 10:01 | トラックバック

【道路交通法】   2004年07月14日

軽車両とは何か?

軽車両とは一般には使われない交通用語で、免許を持っている人でも、その定義を忘れている人は少なくありません。

軽車両という単語は、標識の下のコメント(補助標識)で見かけることがあります。

hojo_1.gif

進入禁止の標識ですが、「軽車両は許しましょう」ということです。さて、軽車両とは何でしょうか?

軽車両とは軽自動車のことではありません。自動車とバイクは進入禁止だけど、軽自動車だけ許す・・・なんてことあるわけないですよね。道路交通法にはこのように書いています。

【軽車両】 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

すなわちこういうことです。

・軽車両 = 自転車、リヤカー、牛、馬
・エンジンがついていたら軽車両ではない。
・車いすは歩行者扱い。
・あと、例外的に自転車は、降りた状態で押して歩けば歩行者扱いです。

すなわち「軽車両を除く」という標識は、「自転車を除く」と読み替えればおおよそ問題ありません。

投稿者 bathrobe : 00:13 | コメント (4) | トラックバック

【道路交通法】   2004年07月11日

原動機付自転車の右折方法(二段階右折)

TS_048.GIF

「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の規制標識です。この標識のある交差点では、原付は二段階右折をしなければなりません。

そして、同類の標識がもう一つあります・・・

TS_049.GIF

「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の規制標識です。この標識のある交差点では、二段階右折ではなくて、普通の自動車と同じように右折しなければなりません。

それにしても「小回り」というネーミングに違和感を感じます。「二段階」と対になる適切な言葉が見つからなかったのでしょう。

そもそも、二段階右折の制度自体ややこしくて、面倒です。まず、自転車などの軽車両は必ず二段階右折をしなければいけません。「必ず」なので、自転車の二段階右折禁止の標識なんてものは無いわけです。

軽車両は必ず二段階右折をしなければいけませんが、軽車両ではなくエンジンのついたバイクや自動車のなかでは、原付だけが二段階右折ができます。ただし、いろいろな条件付きで。

条件その1:標識が最優先です。

条件その2:片側3車線以上の道路で特に標識が出ていなければ、二段階右折しなければなりません。

条件その3:片側2車線以下の場合は、小回り右折をしなければなりません。


こんなややこしくて事故を誘発しそうな法律があること自体困ったことです。その上、片側3車線以上の交差点で二段階右折の取り締まりを見かけることがあります。取り締まりするほうは楽ですけど、この違反が本当に事故に繋がるかどうか、警察はよく考えて欲しいものです。

----------追記---------------

■一番左が左折専用の場合

直進のレーンから進むのが正しいと思われます。

左折専用レーンがある場合について、特に法律では触れてないはず(あとで確認します)です。しかしながら、左折が出来る場合でも左から車が来て二段階右折できないことがあります。一方で直進できる場合であれば、左側から車が来ることがありませんので、二段階右折できます。

また、複雑な交差点の場合、二段階右折禁止の標識が設置されている場合があります。


■ウインカーの出し方

交差点に入る前に、前もって「右へ」ウインカーを出しましょう。

投稿者 bathrobe : 21:11 | コメント (47) | トラックバック